福井市議会 2022-06-13 06月13日-02号
現在,墓地使用者が不明となっている主な原因は,使用者の変更や区画の返還の手続が届出制であり,承継者に正しく引継ぎされず,届出が行われていなかったためと考えております。そのため,現在は死亡届提出時に御遺族サポートハンドブックをお渡しし,墓地名義変更の必要性につきまして周知しております。 また,広報ふくいやホームページも活用し,広く墓地使用者の方々に周知を図っております。
現在,墓地使用者が不明となっている主な原因は,使用者の変更や区画の返還の手続が届出制であり,承継者に正しく引継ぎされず,届出が行われていなかったためと考えております。そのため,現在は死亡届提出時に御遺族サポートハンドブックをお渡しし,墓地名義変更の必要性につきまして周知しております。 また,広報ふくいやホームページも活用し,広く墓地使用者の方々に周知を図っております。
食管法も時代とともに変わり、米の販売も登録制から届出制になり、それまでは米屋さんだけでしか売られなかった米が普通のお店でも売ることができるようになり、今ではスーパーでもどこでも売ることができます。 しかし、米余りが一転し、米不足、米の値段が高騰した年があります。1993年--平成5年、寒い夏、冷夏のために米が実らなくて不作、凶作となったのです。政府は、米を大量に緊急輸入しました。
使用者不明となる主な原因は,使用者の変更や区画の返還の手続が届出制であり,承継者に正しく引き継がれず届出が行われないケースがあるためと考えられます。したがいまして,現在,死亡届提出時にお渡ししているご遺族サポートハンドブックにおいて,墓地の名義変更の必要性を周知しております。その結果,周知前に比べ,変更手続に関する相談も増えており,実際に名義変更手続に至っている場合もございます。
森林の所有権を移転する場合、届出制を取ることができないか、そのような手段がないかをお聞きします。 以上であります。 ○議長(本田章君) 松原君の質問に対する理事者の答弁を求めます。 市長、岡田君。 (市長 岡田高大君 登壇) ◎市長(岡田高大君) 松原議員のご質問にお答えをさせていただきます。 私からは「大野市の森林に対する基本的な考え方」についてお答えさせていただきます。
市営バス白山線の運送許可につきましては、これまで3年ごとに運輸局の更新許可を受ける必要がありましたが、平成18年10月の道路運送法の改正により許可制から届出制となったことから、白山線に関する時限規定を削除するものであります。この施行日は公布の日からとしております。 次に、 議案第82号 大野市水道給水条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
つまり、農協などを経由して米を流通させる計画流通制度も廃止されまして、販売業者は登録制から届出制へと緩和されました。この結果、産地と流通業者のつながりが強まって、産地直売が活発になることが期待されるのであります。しかし、これは農家にとってチャンスでもありますけれども、また、ピンチでもある二面性を持っております。
国の景観法案では、地区指定の方法としまして大変制限のきついものとか、また届出制によります緩やかなもの、そういったものがございます。当地区としましてもどのような指定がよいか、また今後関係の皆様方とも十分相談して方針を定めていきたい、このように考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(山口貞夫君) 8番、風呂君。
昨年3月、鉄道事業法に伴う需給調整規制廃止の導入により、鉄道事業の撤退については許可制から届出制になったことで、全国の各地の鉄道会社は、県及び沿線市町村に対し廃線の申し入れをしていると報道されております。中部圏では昨年、三重県の近鉄・北勢線と名古屋市の名鉄6線が廃線表明をしており、今年度に入り、名鉄の4線が廃線となり、鉄路が消えております。
そして、その規模ですが、大店法は 500m2を超えるものということになっておりましたが、今回の立地法は1000m2以上ということで、廃止になった大店法の方は許可制ですが、立地法につきましては届出制ということであります。 届出先は、大店法は通産大臣、都道府県ということになっておりますが、今回の立地法は都道府県、政令指定都市ということになっております。
次に市街化区域農地についてでございますが,市街化区域農地は,10年以内に市街化が予想される市街化区域の農地のうち,生産緑地区域と農業促進地域の農地を除いたものでございまして,宅地化も届出制となっており,固定資産の評価におきましては,評価基準により宅地に準じて評価するものでございますが,宅地造成費等を控除し,おおむね宅地の70%前後くらいの評価となっております。
これにより平成13年度中には、従来の路線ごとの免許制から、参入は許可制、退出は届出制になり、乗合バス事業への参入あるいは退出が簡単に行なえるようになります。 このため、生活路線の維持確保のための自治体独自の施策が必要となってまいります。 また、昨今の高齢化社会の到来や環境問題から、公共交通機関としてのバス路線の存続は不可欠となってくるものと考えております。
││ 11月22日(金) 白崎地区生活排水事業の宅地内配管工事について武生市指定業 ││ 者制度を廃止し、配管工資格者による届出制に規制緩和する要望 ││ 書を王子保地区区長会会長近藤久男外2人から受理した。
県に対するところの許可でもなければ、認可でもなければ、県に対しまして届出制、それに対して了解がなければ日数で限られて自動発効をするというふうなくらいの日本的感覚からしての現在の実は法律であるわけであります。